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要指導医薬品及び
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

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分類と外箱表示 要指導医薬品 第1類医薬品 指定第2類医薬品、
第②類医薬品、
第類医薬品
第2類医薬品 第3類医薬品
定義 その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品(要指導医薬品を除く) 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)

注)指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。添付文書の「してはいけないこと」をよく読み、使用について薬剤師又は登録販売者に相談してください。
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品
陳列方法 要指導医薬品は、鍵付きのガラスケースに陳列します。 第1類医薬品は、鍵付きのガラスケースに陳列します。 他と区別し、情報提供カウンターから7m以内の範囲に陳列します。 他と区別し、店内に陳列します。
サイト上の表示方法 要指導医薬品は、要指導医薬品と表示します。 第1類医薬品には、第1類医薬品と表示します。 指定第2類医薬品には、指定第2類医薬品と表示します。 第2類医薬品には、第2類医薬品と表示します。 第3類医薬品には、第3類医薬品と表示します。
情報提供 書面を用いて、適正使用の為に必要な情報提供を行います。 書面を用いて、適正使用の為に必要な情報提供を行います。 適正使用のための必要な情報の提供に努めます。
対応する専門家 薬剤師 薬剤師 登録販売者
相談への対応 相談に応じて、適正使用のために必要な情報を提供します。 相談に応じて、適正使用のために必要な情報を提供します。 相相談に応じて、適正使用のために必要な情報を提供します。

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健康被害救済制度 医薬品の副作用等による被害を受けられた方を救済する公的な制度があります。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

0120-149-931(フリーダイヤル)
苦情相談窓口 お客様相談室
0744-22-2440(代表)
0744-22-2406(FAX)
webmaster@yukinomoto.co.jp

奈良県薬務課 0742-27-8664
個人情報の
取り扱いについて
医薬品の購入者及び使用者等の個人情報について、不正アクセス、紛失、漏洩等が発生しないよう厳重に管理いたします。
法律に基づいた警察等の行政機関や司法機関からの要請があった場合を除き、第三者には提供いたしません。